解決済み
アルバイトの私は雇用保険未加入の会社から解雇予告(30日)を受けてしまいました。今から雇用保険に加入して、失業手当はもらえるのでしょうか?いちお、ハローワークにも相談に行こうと思っていますが、休みの都合で相談に行くまでに少し時間が空いてしまいます。 解雇予告期間のこともあり、不安でいてもたってもいられないので、みなさまのお知恵をお貸し頂くべく初めて質問させていただきます。 アルバイトですが、1年以上、週5日、10時から20時まで(1日10時間以上)働いていました。 が、突如6月26日に解雇予告(理由は社長とのソリが合わなくなったため)を受けてしまいました。 かなりいいかげんな会社なので、働き始めるときも特に契約期間等の契約を交わすということは無かったのですが、解雇予告により、契約期間は7月27日に終わってしまいます。 私としては、次の職を見つけるまで失業手当が欲しいのですが、うちの会社は雇用保険に加入していません。(給料明細に記載なし) この場合、今から会社に掛け合って、1年遡って雇用保険に入ることはできるのでしょうか。 契約期間が終わってしまうと離職表がもらえなくなるということを聞いたことがあるのですが、それまでに雇用保険に加入できなかった場合は失業手当の申請もできなくなってしまうのでしょうか? また、もし雇用保険に入ることができる場合、保険料の負担率は規定されているものに準ずるのでしょうか?(うちの会社は一般事業なので労働者負担は0.8%) 今まで会社が加入していなく、違法だったからといって会社が全額負担するということはないのでしょうか? 分かりにくい文章ですが、教えていただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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昨今の労働環境の変化で雇用保険の加入要件が緩和されました。 今年4月1日より勤務ている人でも、 ① 6ヶ月以上の雇用見込みがある人で②1週間に20時間以上働いて いた人には、加入要件を満たすことになります。遡及となると、1年以上の雇用見込み になる可能性もありますが、この点はハローワークでの確認を願います。 雇用保険はの遡及加入は、辞めてからでもできるのであせることはないでしょう。 今の状況からでいうと雇用保険の被保険者になれる可能性は十分あります。 遡及は2年まで遡れるので十分できます。ですので、会社に掛け合うことは 十分できます。 離職票は、普通に入社から雇用保険に入っている人も、辞めてからももらえますよ。 ですので、この点も心配はありません。 ただ、問題はあります。雇用保険は保険料を労働者と事業主で折半になります。 ですので、賃金×0.8%ですね。これを折半します。これを会社が 負担しますといってくれるかそこが問題・・・・・勿論自分も負担があるので 、厳しいですよね。違法性は関係ありません。 アルバイトでも、有休は取れますよ。(雇用から6ヶ月以上で8割以上の 出席が要件)平日一度やめる前に言った方がいいですよ。 会社で、有休を請求してみてください。「とれない」とか「バイトだから そんなのない・・・」というかもしれませんが、これは違法。 その場合監督署へ相談。 辞める前に源泉徴収票は貰ってください。次の就職のとき年末調整 で使います。くれないために、給与明細は全部保管して置いてください。 その場合、税務署へ相談。 後気になるのは、10時間以上働いていたようですが、8時間を越えると割増賃金 (2割5分増)を支払う義務もありますが、この点はどうですか?? これは、辞めてからもできるので監督署へ相談してください。(明細を持って、 タイムカードのコピーがあると尚よし) どうせ7/27にで辞めるし、解雇の理由もどうなのか???と怒りさえ覚えます。 一生懸命やってきた人に対してと本当に思います。 大変だと思いますが、あと少し・・。そしたら次にいきましょう。
なるほど:1
会社が雇用保険に加入するなら。遡って加入は出来ますが・・・ なぜ、解雇通告されてから騒ぐのかわかりません。 給与明細をみたら未加入だってわかるのだから・・・ 解雇されるから、お金が欲しいってやり方は、病気になったから生命保険に入りたいと言っているのと同じです。 本来は、解雇通告前に加入させるべきです。 雇用保険は強制義務であり「加入していなかった」というのは立派な違反行為となります。 本当に争うなら、訴訟をおこしたらどうですか? まず手続きですが、働いていた事を証明できる書類(健康保険被保険者証や給与明細)を持参しハローワークで行ないます。 在職中に行った方がいいです。
さかのぼって加入するのは無理ですね
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