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給料の支払い時期について。 うちの会社の給料の支払いは2ヶ月後ですがおかしくないですか?

給料の支払い時期について。 うちの会社の給料の支払いは2ヶ月後ですがおかしくないですか? 先月から働いてまして給料日に給料が振り込まれてなかったので聞いてみたところ、「うちの給料は先々月分が支払われるから今月分は無いよ」と言われました。 派遣方式の会社なので短期契約のため辞めた後に次の仕事が見つかるまでその方がいいからと言う理由だそうです。 契約の書類には賃金のことは書いてありましたが支払い時期に関しては記載が無かったです。 今月給料を貰えないと生活がきついです。 強気に支払いを請求できるものなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約書にその旨の記載があれば、不法ではありません。 強引に支払いを請求しても、意味はありません。 支払い時期の記載が無ければ、契約書自体が無効になる恐れもあります。 就業規則や賃金規則の通りとされているようなばあいなら それが契約前に見ることが出来れば、または写しをもらっていれば 契約は有効ですが、大抵はトラブル防止の為に 記載されているべき性格のものです。 記載されていると仮定して、記入するとすれば これが、さらに契約上で1ヶ月遅れるということであれば 有利な立場を生かした、不当な遅延ともいえますが 締め切りから60日以内であれば、合理的な理由があれば ぎりぎり許容される範囲内とおもわれます。 ただ、 >派遣方式の会社なので短期契約のため辞めた後に次の仕事が見つかるまでその方がいいからと言う理由 が本当であれば、理由としては弱いでしょうね。 ただし、派遣先入金が請求から1ヶ月かかるために、会社の資金的な安定性を 考慮して、就業規則や賃金規則を作成して、その労働条件を 労働契約に記載している。 とするのであれば、ある一定の合理性が認められますので 穏当に白黒付けたいのであれば、裁判所で訴訟の上 判定してもらう必要があります。 基準監督所では、状況を確認して、それで終わりのケースと思われます。 今回のような場合は、通常想定していなかったといえば、仮払いなら 会社は応じるべきなんでしょうね。

  • いずれは貰えるものなので、強気に請求するのはどうかと思います。 生活がきついということを言って、話し合いで解決するのがベストです。 確かに労基法では、毎月一定期日払いが原則です。 1ヶ月に1回支払いが必要ということになります。 ですから違法と言えば違法です。 強気に請求すると、会社もへそをまげて、じゃ交通費だけを支払いますと言い出す可能性はあります。 賃金の締め日や支払日に関してまでは法律に規定がないので、微妙なところがあるんです。

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  • 確実におかしいです。 労働契約書には必ず明示さなければならない事項がいくつかあり、その中でも賃金に関しては締切り及び支払い時期を明示しなければなりません。

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    なるほど:1

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