拾った記事ですが、派遣会社側が違法である可能性が高いです。 弁護士などを通じて慰謝料請求できる可能性もありますね。 臨時ボーナスゲットのチャンスですので、頑張りましょう。 使用者は、取得する情報の利用目的を特定しなければならないとされています(個人情報保護法15条)。そして、使用者は、本人の同意を得ないで、取得した情報を目的外に利用することを禁止されています(個人情報保護法16条1項)。 例えば、ホームページなどに掲載するために社員の写真を撮影した場合には、その利用目的は、使用者の社員を社外の人に紹介する目的であると考えられます。 そして、退職後はもはや使用者の社員ではありませんので、社員として社外の人に紹介する必要がありません。 そのため、退職後にもホームページなどに社員の写真を掲載し続けることは、利用目的の範囲を超えて使用しているものであり、個人情報保護法に違反することになります。 ただし、写真撮影の際に、退職後も写真を掲載し続けることにつき説明していた場合には、これも利用目的に含まれる可能性があります。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る