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深夜勤務における深夜手当について質問です。 当社はみなし残業(30h)を採用しています。 その中で、深夜業務22…

深夜勤務における深夜手当について質問です。 当社はみなし残業(30h)を採用しています。 その中で、深夜業務22:00~5:00の間は、労働時間を1.25倍にして換算しています。そして、8時間を超えた時間についてはみなし残業時間分として計算されています。 『質問:そもそも深夜勤務について労働時間を1.25倍にして計算し、8時間を超えた時間をみなし残業時間として換算することは問題ないのでしょうか。』 私の認識では、深夜手当は残業時間と異なり、基本給の時給×1.25働いた分だけいただけるという認識です。*勉強不足でしたらすみません。 例)18:00~6:00勤務(休憩2回(1時間×2)を挟んだと想定) ・自身のイメージ 18:00~22:00 4時間 22:00~5:00 深夜手当分該当(休憩1h2回 5h) 5:00~6:00 1時間 *深夜割増手当分を5h×1.25分いただくイメージでした。 実際は、深夜手当該当時間を1h×1.25されて累計8時間の業務を超えた分は時間外労働として計算されていました。 ・就業規則(該当箇所のみ記載) 〇条(3)「深夜割増手当は午前10時から午前5時までの間に勤務した勤務1時間につき、1時間当たりの賃金額に100分の25を乗じて得た額とする。」と記載 〇+1条 会社が必要と認めた従業員に対しては、前条の定めに関わらず、個別の契約により定める時間外労働時間数に相当する時間外労働割増賃金を、固定時間外手当として支給することがある。 (3)実際に行われた時間外労働に対する時間外労働割増賃金の額が、前項の定めにより支給される額を超える場合(みなし30h)は超えた時間に対する割増賃金を、〇条の計算に従い支払う。 今回は〇+1条(3)によるみなし30hを超えないため、深夜手当は支給しないといわれている状況です。 長くなり申し訳ありません。 質問が重複しますが、「労働時間を×1.25にして計算し、8h超えた分をみなし残業として計算しても良いのか」という箇所を知りたいです。 労働法に詳しい方や過去の判例等で争点となった部分があればご教授下さい。 以上、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    労働基準法第37条で、夜間22時から朝5時迄の時間帯に労働した場合には、深夜割増賃金として、25%の深夜割増賃金が加算されます。休憩時間は、加算されません。この時間帯に、時間外労働と成る場合には、時間外労働の割増賃金25%に、深夜割増賃金の25%が加算されて、50%の割増賃金と成ります。又1ヶ月の時間外労働が、60時間を超える場合には、時間外労働の割増賃金が50%となり、深夜の時間帯に時間外労働と成ると、深夜割増賃金が加算されて75%の割増賃金と成ります。ですから、深夜時間帯の労働は、時間外労働で無くとも、深夜割増賃金の25%が加算されますので、深夜割増賃金の支払いを会社の使用者が未払いすると、深夜割増賃金の未払いに成り、第24条及び第37条に基づく賃金及び深夜割増賃金の不払いで違法行為に成ります。

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