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労働時間について質問です。 職場で8時間や9時間ぶっ通しで 休憩も一回もいれずに働き通ししていた職場です。 ずっと何…

労働時間について質問です。 職場で8時間や9時間ぶっ通しで 休憩も一回もいれずに働き通ししていた職場です。 ずっと何年もその状態をしていておかしいと声があがり、労働局にいくと言われて初めて、労働時間が6時間未満になるように調整するようになりました。 過去の、実際に8時間以上働かせて 休憩を一回もとらせてなかった時期のことは 労働局に報告したら何か罰則などはあるのでしょうか? それとも、改正した後は何も無いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は取らない方の問題もあったとの見方をされる場合もあります。 ゆえに休憩をとれなかった過去実績について求償を求めることは難しいです。 労働契約により定められた休憩時間を除く労働時間分の給料が正しく支払われていなければ差額を過去3年分まとめて請求できます。 労基署では申告にもとづいて調査し、必要なら是正勧告を行います。それに従わなければ罰則の適用がある可能性があります。即罰則が適用されるのはよほどの悪質性を認めた場合に限られます。 しかし現状ではすでに是正されているとのことですから、罰則が科されることはないと思います。

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