解決済み
試用期間中に解雇された場合の失業保険受給について試用期間内で企業から解雇を言い渡された場合、その理由がどんな理由であっても、「離職日からさかのぼって一年の間で、6か月間雇用保険を支払っていないと失業手当は受給出来ない」という認識で合っていますか? よろしくお願いします。
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その前の会社からの通算がなければそうですね。
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