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労働基準局に告発?したい場合やり方を教えて下さい。 主訴については

労働基準局に告発?したい場合やり方を教えて下さい。 主訴については①会社は30分残りで残業代発生としており、その分は支払われているが国の残業代の定めとしては10分?15分?程では無かったか?(曖昧ですが) ②早番〜遅番を1人でこなす通し勤務(通常2人)が月に3回程ある(個人勤務表には早遅と記載があるが、監査に提出するのかは不明だが施設勤務表は早出としか表記がされていない) ③会社規則で、誕生月の特別休暇を2日取れると定めがあるのにも関わらず、主任クラスの人より人手が足りないので1日だけにしてほしいと頼まれる ④夜勤を伴う仕事なので夜勤をしていますが、17時15分から翌9時15分までの間に休憩時間120分と記載あるが(公開求人などにも)実際1人でその時間帯の夜勤をしている為、日によっては動き回る日もあり休憩など出来ていないのが現状。施設なので、夜間帯等全て記録があるが個人情報なので社外には持ち出せない ⑤希望休に有給と書いて希望しても、出来上がった勤務表は公休になっており使用されていない。(年間通して5日は消化出来ているが) こういったことを基準局に言いたいと思っています。 また、これをもし言えたところで是正措置等あるでしょうか? ちなみに、辞めようか迷っている所でもありますが家庭の事情で年内は厳しいです。 長々と拙い文章で申し訳ありませんが、知恵のある方、どうかお力を貸してください。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず年内穏便に勤務したいなら、今は記録にとどめて、退職後に未払い賃金の請求をしましょう。 時効は3年あります。 ①時間外勤務の命じ方が、終わるまで、であったなら、1分から賃金未払いです。 そのように命じられている証拠を持っていけば労基から指導してもらえます。 ②④ワンオペの結果休憩が取れないのであれば、賃金未払いに当たります。 ただ、休憩が取れないことを立証しないといけませんので、労基の指導対象とはならない可能性があります。 ③特別休暇がなくなる代わりに賃金が追加で一日分払われていなければ、これも賃金未払いとなります。 ⑤有給と書いた証明があれば、指導を得られます。 おそらく、証明するものに欠けると思います。 まずは証拠を確保しないと労基は動けません。 在職中に改善したいなら、ユニオンに加盟して、会社側に是正を求める方が可能性があるかもしれません。

  • ある程度質問が質問者さんの方でまとまっているので、そのままご相談ください。是正勧告などはその時の労基監督官次第ですね。ただし大抵の場合勧告までゆくのは難しいでしょう。基本労使間での徹底した話し合いが原則です。

  • 労基に相談しても全く無視❓❓❓ これが現実です。

  • 1)30分残りで? 30分以上居残らないとという意味でしょうか? 日8時間(変形労働時間制のようですので法定労働時間の8時間より長ければ、所定労働時間)超えた部分は1分でも対象です。法定以内ですと、どう賃金を支払うかは就業規則の定める所によりますので、刑事事件としては不問です。 2)はたらいたとおりの時間記録しているなら不問です。 3)刑事事件の対象となりません。 4)休憩取れなかった時間は労働時間として付ければいいのです。それを認めないなら、違法です。 5)どういう年休ルールかわかりませんが、まず勤務表が確定してから時季指定します。それを認めないのが違法。 実名、証拠がれば早いです。監督に入り帳簿類を調べ、是正指導となるでしょう。

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