解決済み
例えば保育園を保護者の私が労働基準局にチクることは可能なのでしょうか? すみません真面目な相談です。 最近知ったのですが、我が子が通っている大規模な保育園、前々から先生の数が少ないなと思ってました。どうやら超ブラックで次々と先生が辞めていってしまっているようです。そして新しい先生も入ってこないようです。 原因はやはり園長。とんでもない人のようです。(保護者の中でも度々話題には上がります) まず残業手当を付けてないみたいです。先生は遅出、早出がありますが、先生不足の為に遅出なのに早出と同じ時間に出勤、またその逆もあるようで、シフト外の出勤は完全にボランティアになっているようです。 あとは、クラスの月々の制作や、例えば運動会の準備など全てのことの準備の材料費がクラスの先生方の実費だそうです。 保育園を卒業したママ友が教えてくれ、これは噂ではなく完全なる事実のようで、先生方もかなり悩まれているそうです。(何度か園長に抗議したそうですが改善されなかったそうです) ママ友の仲間の保護者達でも先生方と子供達を守るためにもどうにかできないかといつも話してたらしいのですが、具体策が出ないまま卒園になってしまったと言って心配していました。 先生方は本当に良い先生ばかりで、おそらく辞めたいと思っていても責任感で辞められない先生もいるんじゃないかと思います。大きなお世話かもしれませんが、本当にお世話になっている先生方が苦しんでると思うといてもたってもいられなくなりました。 先生方のおかげで私は働くことが出来ています。 保護者の私にできることは無いのでしょうか。 批判は無しでお願いしたいです。 あと、そんな保育園どこにでもあるよ!嫌なら辞めたらいいだけ!のような、意見は今回御遠慮いただきたいです。宜しくお願い致します。
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あなたが監督署にいっても参考にしかないです。 よって最終的には従業員が声をあげるしかないです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
一つの情報提供として受け付けられます。しかしそれで終わりです。理由は、保育園経営者でもなければ保育所職員でもないからです。
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