教えて!しごとの先生
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建設現場で作業員として従事しているのですが、毎朝、他の作業員と乗り合わせして現場に移動しています。

建設現場で作業員として従事しているのですが、毎朝、他の作業員と乗り合わせして現場に移動しています。その際自分が運転をしているのですが、6時半に会社で待ち合わせして、8時始業の現場に向かっています。また、5時に終業後の運転もしているのですが、この場合労働時間には入らないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一応こんな原則があります ①自宅⇒会社出勤(作業準備などして作業員を載せて)⇒現場 現場⇒会社に帰着⇒自宅 このケースは、会社に出勤して準備を開始(みなさんの員数を確認したのもここにはいります)から、会社に帰着して皆さんをおろした業務を終了した。までが勤務時間です ②自宅⇒現場⇒自宅 は、現場について業務を開始した時間から終了した時間までが勤務時間です

    知恵袋ユーザーさん

  • 現場へ直行することが許されていない(他の十乗員はどうするんだということは考慮しないで)のなら会社から現場へ向かうための移動時間は労働時間と見なされます。 帰りも直帰が許されないなら、会社に帰るまでの時間が労働時間です。 会社から「自由に直行直帰していい」と言われている場合は通勤時間と見なされます。

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