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大学4年です。130万やら扶養に関する質問です。 130万を年内に早く稼ごうと思ってアルバイトとは別にUber配達員を…

大学4年です。130万やら扶養に関する質問です。 130万を年内に早く稼ごうと思ってアルバイトとは別にUber配達員をしようと考えています。アルバイトオンリーでは、勤労学生で130万まではセーフなのは知っています。 ただ、事業所得の「48万」というのを初めて聞きまして・・・ 2つの合計所得を130万は絶対超えないを前提の元、Uberで48万を稼がなければ扶養は外れないという認識であっていますでしょうか。 無知ですみません・・・

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず【130万まで】というのが、 ①所得税上で、税金がかかるのは給料のみの場合、 給与収入130万ー給与所得控除55万=所得75万 所得75万-勤労者控除27万―基礎控除48万=課税所得0 となるので、130万超えるあなたの所得税が納付になるということです。 勤労学生控除の条件『(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること』があるのでウーバーで所得が10万円超えると130万以下でも所得税がかかります ②また、親が社会保険(協会けんぽ)だった場合に、扶養にできるのは収入が130万までというのがあるので、超えると親の健康保険から外れ、自分で国民健康保険に入らなければならなくなります。 あくまでも所得でなく収入なので気を付けてください。 次に【扶養】ですが ・社会保険では ②の認識でいてください ・国民健康保険だと世帯で入るので、世帯の保険料が関係してきますけど、いくらでも扶養になります ・所得税上の親が子供を扶養控除対象者になるには アルバイト収入-55万=A(マイナスの場合は0) ウーバー収入ー経費=B A+Bが48万以下が条件です

  • 残念ながら、出発点に書いてある >アルバイトオンリーでは、勤労学生で130万まではセーフ が間違っています。 勤労学生(勤労学生控除)にそんな特権はありません。勘違いです。 勤労学生でも勤労学生じゃなくても、 アルバイトで103万を超えたら、親の扶養を外れます。 ネットとかで「勤労学生で130万まではセーフ」を見たのなら、世間知らず・制度知らずが書いたニセの情報です。 勤労学生控除の効果は、学生の所得税が 0になる上限が130万に変わる、ことです。「扶養」には影響しません。親の扶養は、「103万」のままです。

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  • 事業所得48万円と言うのは税法上の扶養の事です。 130万円は社会保険上の扶養の事です。 なので別物です。 ウーバーのような個人事業主は給与所得では無いので給与所得控除が無い事から48万円と言う額を気にする必要があるのですが 社会保険上の扶養(130万円の壁)は年収なので、収入全ての合計が年130万円を超えた場合に親の社会保険上の扶養から外れると言う事です。 その場合、自分で社保に加入するか国民健康保険や国民年金を自分で支払う必要があると言う事です。

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  • 130万円は、一定期間内に(通常は1年)に得た所得の総額を指します。 あなたが勤労学生である場合、所得税法により、一定の範囲内であれば扶養家族として認められる可能性があります。 扶養家族として認められるためには、自分自身の所得が130万円以下であることが必要ですが、あなたがUberで48万円を稼いでも、その他の所得が82万円以下であれば、 合計で130万円以下になります。したがって、扶養家族として認められる可能性はあるでしょう。 ただし、所得税法には、個人が複数の収入源を持っている場合、それらの所得が合算され、総所得が計算されるというルールがあります。 したがって、あなたがアルバイト収入もある場合、それらの収入も考慮する必要があります。 総所得が130万円を超える場合、あなたは扶養家族として認められなくなる可能性があります。 したがって、あなたがUberで48万円を稼ぐことは、あなたのアルバイト収入を考慮した上で、あなたの総所得が130万円を超えないように計画する必要があることに留意してください。

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