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週1の休みでも一日の労働時間が契約上、短ければ労働条件としてはOKなのでしょうか。

週1の休みでも一日の労働時間が契約上、短ければ労働条件としてはOKなのでしょうか。内定先の企業は日曜休みですが、 10:00〜 30分 12:00〜 60分 15:00〜 30分 という勤務時間で、日に2時間の休憩時間があります。 週6日勤務という内容ですが、その分GWや夏季休暇、年末年始等で一般企業よりも長い休暇を付与しています。 Ex) GW→1週間、夏季休暇→1週間、年末年始→1週間 この場合のデメリットは週休二日制(隔週含む)より、労働時間が多いために疲れがとれない…と考えていますが、皆さんの印象はどうでしょうか。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 労働基準法第32条で、法定労働時間と言う時間が確定しています。法定労働時間とは、この時間労働しても、時間外労働(残業)に成らないと言う時間の事です。法定労働時間は、1日8時間、1週間40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間、と確定しています。第35条で、休日は、7日間に1日以上、変形労働時間制の場合には、4週間に4日以上労働者に取得させる事が確定しています。そして、第34条で、休憩時間は、1日の労働時間が6時間未満の場合には、休憩時間は無しと成り、労働時間が、6時間以上8時間未満の場合は、45分間以上、労働時間が、8時間以上の場合には、60分以上と確定しています。ですから、貴方の内定先の会社を、この法定労働時間、休憩時間、休日、と比較して考えて、労働基準法の最低基準より良いか悪いかを判断される事だと思います。

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  • 1日7時間 8時〜17時休憩2時間 これを月曜日〜金曜日までとして週35時間。 土曜日は1日5時間を就業時間としていれば週40時間には収まり適法となります。 土曜日も同じように7時間労働なら2時間分は時間外として36協定を結んでおけば、これも範囲内となります。 まー良い印象はないですよね。 365日を7日1週間で割って52.14週 つまり日曜日が52回 年末年始など一週間としていますが、日曜日が入るので、おそらく実際には6日。 52+18で年間休日70日ですよ。 このように法律と算数ができれば、良し悪しを数字にできます。

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