解決済み
本業の残業時間と副業で働いた時間の合計は月で45時間以内で無ければいけませんか? 仮にそうでなければならない場合時間がオーバーしててもバレますか?
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月45時間以内と言うのは36協定によって延長できる時間の限度時間の事ですが、これは各事業場ごとの管理なので本業と副業の合計ではありません。 本業と副業で通算される決まりになっているのは 「時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内」 です。
その部分は、ハッキリしていない部分ですかね。 本業と副業の労働時間は通算して、残業を考えますが、45時間等の残業時間の上限規制に関しては、各事業場毎の上限になりますから、本業、副業毎に45時間等の上限が適用になります。
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