65歳以降の再任用は、ありません。 高齢者雇用安定法では、年金の支給される65歳以降の再雇用は、求めていないからです。 (高齢者雇用安定法は、民間企業対象です。 しかし、公務員も、完全に準拠しています。) さて、60歳以降の再任用は、一年更新です。 しまり、会計年度職員です。 しかし、高齢者雇用安定法の精神により、必ず65歳までは、雇用継続されます。
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