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講師を雇い、学習塾を運営しています。 その中の一人Tさんは業務を学習指導以外にも座席管理業務など、運営のほとんどを任せ…

講師を雇い、学習塾を運営しています。 その中の一人Tさんは業務を学習指導以外にも座席管理業務など、運営のほとんどを任せる形で、時間に縛られない業務委託としています。Tさんを講師+事務員としての採用も考えたのですが、先方の都合で、時間に縛られない形で仕事をしたいということと、先方も個人事業主として仕事をしているため、 業務委託契約書を作成した上で、 月毎に業務委託費として一定の金額を支払っています。 契約は1年間です。契約書にもその旨を記載しました。 その場合、毎月の委託費用について書面は発行し、受領するべきでしょうか?

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53閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答にもあるように「その場合・・・」以下の意味が不明です。 契約書に支払い方法が定められているのであれば、それに従い支払えば問題ありません。 手渡しで支払うのであれば「領収証」を受領することです。 毎月定額の支払いが契約書に定められていれば、請求書の受領は不要と考えます。(実費精算やその他の手当てで支払額が変更となる場合は請求書を受領することです)

  • 「毎月の委託費用について書面は発行し、受領する」ということの意味がよくわかりませんが、Tさんからの請求書を受領し、契約にもとづいて委託手数料を支払えばそれでいいです。

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