育児休業は労使協定があれば入社一年未満は取れないこともありますが、昨年6月から勤務なら問題ないです。 育児休業は育児休業給付は、雇用保険に加入して育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある完全月が12か月以上必要です。 産休は関係なく取れます。 社会保険に加入されているなら出産手当金も受け取れます。
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