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内定辞退に関わる損害賠償について 会社を退職する話しをしたら なんとか留意して欲しい、との事で 年収10%UP…

内定辞退に関わる損害賠償について 会社を退職する話しをしたら なんとか留意して欲しい、との事で 年収10%UPで話しをしました。口約束ですが。 その後、内定をいただいていた会社に辞退を申し入れました。 そしたら、今いる会社から 年収UPはするけど、5%くらいなど 口約束をなかったような口ぶりで言ってきました。 今更、内定辞退は取り消せないし こんな条件ではなかった、と 内定辞退の損害賠償を請求する、となった場合 どのような事をするのでしょうか? 実際、損害賠償などできるのでしょうか?

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回答(1件)

  • まだされてないでしょう? されてない事を想定しても意味が無い。 それに犯罪行為をする人達が何をするかって、法律に則らない人達はルールを守りませんから、想定しようがないです。 内定の時点で違約金の合意を取ることはは労基法16条(賠償予定の禁止)に違反するので同意書が違法なので無効だし、 民法627条1項に定める労働契約の解約権の行使に該当するので、原則14日以上前に告知すれば理由の如何を問わず内定者が自由に解約することが可能なので、 内定辞退による損害賠償については、法律的に原則として認められないです。 それでも金よこせを要求することは893の所業なので何をするかなんて素人には想像できないです。 研修など入社に向けての参加もしてきたのに、入社直前に理由も無く突如として内定辞退を申し入れるような場合であれば(入社日に連絡もなく飛んだみたいなとき)、 不法行為または債務不履行に基づく損害賠償義務を負わせることは、可能っちゃ可能だけど、内定辞退自体をとどめる効力は無いです。 例えば採用試験や内定に際して提出していた身分証が偽造のもので身分を偽っていたとかそのレベルで犯罪行為していたとかなければ、損害賠償請求はできないです。 損害賠償請求できるとしても新たな採用活動に要した費用程度が関の山なので、慰謝料だの迷惑料だ、違約金だの言い始めたら893でしかないです。893さんは法律を守らないので、ルールのない人達がやることは想定しようがないです。

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