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有休の買取について 有休の買取で違法にならないケースとして (3)有給を使い切れずに失効してしまうケース

有休の買取について 有休の買取で違法にならないケースとして (3)有給を使い切れずに失効してしまうケースhttps://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/6409/#contents02_03 というのがあるらしいのですがこの場合雇用契約書に基づく勤務日以外でも 有休付与(買取)してもよいということでしょうか? これをやれないと有休5日消化ができず困ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有休は勤務日に与えるものです。休みに有休を与える事は出来ません。 それから有休義務化の5日分は5日休む為のルールなので買取を行ったとしても休んでない以上義務化を果たしてはいません。必ず勤務日に有休を取得させて休ませる日を5日以上与えなければなりません。 有休義務化は会社が従業員に有休を取らせる義務を課したルールですので、有休5日取得出来ない社員がいれば罰せられるのは従業員ではなく会社です。 自発的に有休を取らない社員がいれば会社が時季指定してでも休ませなければなりません。

  • 有給を使うのと、買取は別物です。 買取ってもらっても、使ったことにはなりません。

    なるほど:1

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