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労働条件通知書についてご質問です。 労働条件通知書を頂きましたが記載方法に疑問があります。 疑問解消と正しくない…

労働条件通知書についてご質問です。 労働条件通知書を頂きましたが記載方法に疑問があります。 疑問解消と正しくない場合は記載方法知りたいです。 ①賃金試用期間後の基本給 225,000 円 40 時間分の定額残業代を含む その他(役職手当、職務手当、通勤手当、インセンティブ) このように記載することは問題ないでしょうか? ②求人票に交通費の記載がある 労働条件通知書は賃金の欄に交通費手当の必須記載事項でしょうか? ③求人票に企業ならではの休日、福利厚生がある 労働条件通知書はプロポーズ応援休暇、GW休暇あり飲料水・コーヒー無料は任意記載事項ですか? ④求人票に完全週休2日制(月・火)と記載ある 労働条件通知書には週休2日制と記載あり、完全週休二日制ではないということですか? ⑤労働条件通知書は(内定を頂いた、ご連絡を受けた)段階で企業側は入社に関わらず、作成する義務はありますか? また、入社までに労働条件通知書を交付しなければならないですか? 私の疑問点です。 ご解決してくださる方、ご回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)求人票に記載ないのに、固定残業代表示は、虚偽求人刑事処罰の対象となります。 2)あなたに支払うなら記載事項です。 3)休日休暇は記載事項です(お書きの範囲の休暇でGW休暇記載は必須でしょう)。福利厚生は任意です。 4)「完全」を省いた意図を聞いていただくしかないです。 5)たてた求人、おうじたあなた、とりかわした内容等、いきさつについて双方がどういう経緯をただっとかによりますが、少なくとも使用者が採用するという意思表示で通知する内定であれば、労働条件通知書といった書面交付は必須です。

  • そんな貴方に↓ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html 1.計算方法明示(定額残業は相当時間) 2.会社の規定で付与なら賃金になりますので明示 3.所定休日は明示 4.通知書で週休2日なら完全週休2日制です。 5.採用しないなら作らなくていいです。 こんな感じですが、来てもらえますか? →はい で作成 →いいえ 作成不要 求人票は労働条件の目安となりますが、 通知書や契約書ではないので効果はそれなりです。

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