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失業手当についてです 会社から4ヶ月間賃金未払いと会社都合休職が続き退職しました

失業手当についてです 会社から4ヶ月間賃金未払いと会社都合休職が続き退職しました失業手当の申請を行う場合、離職前6ヶ月間に支払われた給与の合計額 ÷ 180日ということは、4ヶ月は0円で計算されてしまうのでしょうか? 被保険者期間は休職期間は出勤日数が0日で支給額も0円のため含められないと言われました

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回答(1件)

  • 労働基準法第26条で、使用者責任等に基づいて、休職させられた場合等では、平均賃金の60%以上の休職補償を貰う権利が有ります。貴方は、休業補償の支払いを会社に対して支払いを請求をされましたか、もし会社が倒産されている場合には、賃金の支払い等に関する法律(賃確法)という法律が有りますので、1年6ヶ月間で時効に成り、速く対処する事が必要ですから、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官が対処していますので、休業補償問題と一緒に対処される事が最善ですので、早急に労働基準監督署に給料明細書等の労働されていた事が解る物を持って行かれると宜しいと思います。

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