教えて!しごとの先生
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説明が下手くそだったらすみません。旦那が仕事中にケガをして、先日労災の後遺障害が認定されて給付金が入りました。

説明が下手くそだったらすみません。旦那が仕事中にケガをして、先日労災の後遺障害が認定されて給付金が入りました。その後会社から連絡があって、元請の労災を使った会社が認定されたかどうか知りたいらしく、認定されたと言ったらその通知ハガキのコピーが欲しいと言われました。個人的には給付額を教えたくないので、労基に問合せたところ額を教えるか教えないかは私達側の自由だと言われました。元請が何を知りたいのかは分かりませんが、旦那が言うには元請がこれからどこかへまた今回のこの労災の件に関して、書類を全て提出しないといけない、だそうです。そのような給付金をもらった後の元請の作業?はあるのでしょうか。特別元請が他にも保険を掛けていたとかそういう話はないです。なぜ全てを教えないといけないのか疑問に思い質問しました。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    労災には給付額に応じて保険料が-40%~+40%で増減する「メリット料率」という制度があります。 交通事故で自動車保険を使うと保険料が上がるようなものですね。 これはその現場が終了後、相当の期間を置いてから確定する料率なのですが(終了直後では給付が継続している可能性があるため)、企業は決算等の関係でその通知が労働局から届くまで待ってはいられません。 ただし、幸いにもこのメリット料率を確定させる計算方法については公開されていますので、数字が分かれば自分達で計算することができます。 なので、できる限りその現場内で給付された金額を把握して、決算書類として計上する金額と実際の納付額に乖離が出ないようにするわけです。 その上で、給付金額を教えるか教えないかは個人の自由となりますが、建設業の元請け下請けの力関係だったり、現場の怪我は元請責任の関係で労災書類は全て元請けが体裁を整えたであろう背景を考えると事を荒立てない方がよいかとは思いますね。

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