解決済み
雇用保険について質問です。 パートで1日5.75時間、週5日働いています。 勤続年数は1年3カ月です。たぶん、社員以外(準社員やパート)は一切雇用保険に入っていなかった (加入させなかった)様な、ちょっといい加減な、会社なんですが、今年の 4月1日から条件を満たす人は加入することになって、私も該当したので、 6月支給の給料から、2か月分引き落とされていました。 他の人はどうだったか聞いたら、私よりも1年半ほど早く入社した人は さかのぼって何か月分かを引き落とされたそうです。私よりも3ヶ月ほど 遅く入社した人は、私と同じ2か月分だったそうです。 最高さかのぼれるのは2年と聞きました。さかのぼるのに条件とかあるんで しょうか(入社何ヶ月とか何年とか)。 せっかく雇用保険に入れてたので、1年分の雇用保険も支払って加入期間 (?)を伸ばして、いざ失業保険を使う時に少しでも金額等を多くもらえるように したいので。 よい、アドバイスをお願いします。
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まず、パートの場合の雇用保険の被保険者資格は、①1週間あたりの所定労働時間が20時間以上、②6ヶ月以上の雇用見込みがあること。です 特に「雇用の見込み」については、今年の3月以前は「1年以上の雇用見込み」だったものが、6ヶ月に短縮されました。 それで、この条件緩和によって、今年の3月以前から勤務している人が、被保険者として摘要される基準を満たすことになるケースがあれば、その人について被保険者資格取得を届け出なければなりません。 また、遡及して加入できるのは2年前までです。これは未払い保険料の消滅時効が2年であることと関係しています。 さて、話を質問者様のケースに戻しますと、さかのぼっての加入について、勤続年数とかは関係ありません。被保険者の条件に合致しているかどうか。です。 ここからは想像ですが、貴方の場合、パート雇用契約書で雇用期間を6ヶ月、期間がきたら更新するという内容でしょうか。 もし、そうだとすると、いままでは6ヶ月の雇用見込みでやってきたから、雇用保険に入らなかった。しかし、この4月に法改正があって入ることになったから、4月分から摘要しよう。という話なら、それなりに筋が通っています。 (4月以前に遡らなくても、間違いとはいえない。遡ってダメだというわけではありませんが) では、貴方より古い人。その人は1年の雇用期間契約だったから、本当は以前から被保険者資格があったのに、加入漏れ。改正で加入させるのを機会に、ちゃんとさかのぼって加入させよう。 あるいは、同じように6ヶ月の更新契約なのだが、更新を△回以上繰り返しているものは、長期に雇用が発生しているのと同じだから、ずっと前から、改正前の法である「1年以上の雇用が見込まれるもの」に該当している。だから、△回契約を更新したら、そこから加入資格があるので、加入させた。これも、正しい話です。 △回というのは、決まりがあるわけではないですが、3回程度更新すると、常傭で長期の雇用が見込まれると判断されます。 さて、確認すべき事項ですが もし、貴方のパート契約書の契約期間が最初から1年以上に設定されていたなら、入社時まで遡って被保険者資格があるはずですので、その旨問合せるとよいと思います。 または、6ヶ月契約(ないしそれより短期契約で更新をしており、6ヶ月くらいは雇用の継続が見込まれる)であれば、法改正になった、今年の4月からの加入で正しいと思いますが、その場合は「私の場合、この4月の雇用保険法改正で被保険者資格が生じたので4月から入ったということで正しいでしょうか?」と確認してみてください。 (たぶん、会社は「そうです」と答えるでしょうが) あと、貴方より古くからいる人で、遡及加入の時期が異なる人について確認したいなら、①雇用契約の期間が違うのですか?ということ。②会社は、何回か契約更新をしたら、長期雇用の見込みと判断されるのですか?。の2点を確認しましょう。 もし、それで条件の合わない、納得のいかない回答が返ってきたら、会社は意図的に勤続の長短で差をつけているかもしれませんが、どこにも決定的な証拠はみつからないと思います。
なるほど:1
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