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社会保険に入っておらず、使用期間中に7日で仕事を辞めた場合の給料は手取りは満額でもらえるのでしょうか?

社会保険に入っておらず、使用期間中に7日で仕事を辞めた場合の給料は手取りは満額でもらえるのでしょうか?この前辞めた職場は社会保険にも何も入っておらず、何の書類の提出も求められませんでしたし、何の書類も記入とかしませんでした。 ただ、自分はその時も今も国民保険には入っていますし、使用期間中はフルタイムでしたがアルバイトのような状態で時給制でした。 こういった場合どうなるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    控除されるのは一般的には社保料の他に雇用保険料と所得税、そして住民税が有ります。 雇用保険料は2023年3月現在では本人負担分は総支給額の1000分の3、週20時間以上の契約か実績で該当者となり、控除されます。 所得税は年間106万円超え、月次レベルでは88,000円/月を超え、且つ扶養家族を1人も抱えない場合からかかって来ます。7日でもそれを超えるなら掛かりますよ。ちなみに,88,000円ちょうどの場合の税額は130円です。 そして住民税。これは3月の今の時期ですと一昨年の収入状態に拠り今年の納付額が決まってます。 控除される可能性が有るとすれば概ねこの辺りです。逆に言うと、これらが控除されないなら手取りが満額になると思いますよ。

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