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労働保険事務組合の役割について。 労働保険事務組合では、加入している事業所で労災の事故が発生した際には、その手続き全般はしなくても良いという認識でよろしいでしょうか?今までは年度更新の手続きを行っていて、今回初めて立て続けに2カ所の事業所さんより労災が発生したと連絡がありました。とりあえず労働基準監督署に問い合わせて、病院に提出する書類や休業補償の書類を事業主さんに渡したのですが、その後、事業主の証明と病院の証明が記入されているだけのその他の部分は記入されていない書類と、ケガをされた方が今まで払った病院の領収書を事業主さんが持参してきました。 労働基準監督署に提出する労災関連の請求書の記入や提出は、労働保険事務組合の仕事ではないですよね?こちらに丸投げされて困っております。 ケがをされたご本人かご家族、または事業所さんが手続きをする事になっているとお話しても、わからない、出来ないからやってくれと言われてしまって。 この場合、事務組合としてはどのように対応すればよいでしょうか?ちなみに組合には社労士さんは居ません。
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「しなくても良い」ではなく出来ません。 事業主さんは面倒くさがっているだけだと思います。社会保険労務士の探し方を教えててあげて下さい。都道府県の社労士会HPから簡単に探せます。 善意からくる紹介や助言くらいは問題ありません。ただ、実際にお金を受け取っていなくても、実質的な利益の授受があったと認められると罰則の適用があります。社労士法の非社会保険労務士との提携の禁止、名称の使用制限、業務の制限等。何時間も掛けて調べ物をしたり、懇切丁寧に教えてあげるのは避けるべきです。
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労働保険事務組合は、特別加入など加入手続きだけですから、労災が発生した場合に、相談として受ける分には構わないですが、手続き代行はできません。 労災給付の代行手続きは、社労士事務所しかできません。
そうですね、事務組合は給付手続きはできません。
その認識でよろしいです。 労働保険事務組合は、社労士事務所ではありませんから。 (兼ねている組合・事務所もありますが。) とは、いうものの、"付帯サービス"として手続を代行する組合が多いように感じます。
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