教えて!しごとの先生
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4週に、少なくとも4日の休日をあたえなれば、労基法違反となりますが、36協定で、法定休日の出勤を月4日として、締結し、提…

4週に、少なくとも4日の休日をあたえなれば、労基法違反となりますが、36協定で、法定休日の出勤を月4日として、締結し、提出すれば、違反にはならないのですか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 月4日以内の法定休日労働に収まれば、労基法違反に問われません。 それでも月5回以上の法定休日労働には法違反に問われます。月と4週はことなる暦の単位ですので。

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