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有休についての質問です。現時点で有休が21日あります。

有休についての質問です。現時点で有休が21日あります。9月末で退職予定でしたが有休の付与が10月1日と知り、退職を10月末に変更して付与される14日+公休8日=22日分を使いたいと思って社長に相談しました。 すると社長は退職が決まってる者には有休は追加されないと言われ、仮に10月まで残っても自分が使える有休は21日のままとの事です。有休ってそんな理由で貰えなくなるものなんでしょうか? 因みに社長自身から退職する時には半年前に言う様にと社員に言ってあります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >有休ってそんな理由で貰えなくなるものなんでしょうか? そんなことありません。ちゃんともらえます >9月末で退職予定でしたが有休の付与が10月1日と知り、退職を10月末に変更して この変更は会社の同意がなければ不可能です。 ですから 「もう9月末の退職で決まったから今更変更は認めない」と会社が言えばそれに従う必要があります

  • 論点が違うでしょうね。 貴方様は有給休暇が欲しいのではなく、働かずに今の会社から給料が欲しいから、9月退職と会社に申し出て双方合意したところを、自分から退職日を10月に変更しただけです。 だから社長は10月への退職日変更を認めなかっただけです。 もし、10月まで変更したら、9月の有給休暇消化は取り消しして9月は働くことになるでしょう。 有給休暇を使う。。。というのではなく、貴方様は最初から10月は働かずして、給料をもらうという発想なのです。 だからこそ、退職日の変更を認めない。。。というだけです。

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  • 「退職が決まってる者には有休は追加されないと言われ、仮に10月まで残っても自分が使える有休は21日のまま」というのは違います。(労働基準法第39条第2項) しかし、社長が「退職を10月末に変更」を認めなかっただけのことなので、何ら違法ではありません。

  • >仮に10月まで残っても自分が使える有休は21日のままとの事です。 辞める予定があろうが無かろうが、辞める日までは今後ず~っと働き続ける人と何ら変わらない待遇です。 ですから当然10月になっても辞めていなければ、10月1日付であらたに有休が付与されます。

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