回答終了
勤怠管理やそれに紐づく給与計算を15分や30分単位で行うことは違法であり、1分単位で行われなければなりません。なぜなら、15分や30分で切り捨てを行うと全労働時間分の給与を払えず、労働基準法第24条で定められている「賃金全額払い」の原則に違反するためです。 とありますが、うちのバイト先は30分単位なのですが、入った当初に詳しく聞いたところ元々バイト時間は設定してあり、例えば、12:00〜18:00までのバイト時間で11:30に来て、タイムカードを11:50分に押したとしても、10分加算されるというわけではなく、50分に押したとしても12:00から押されたという判定になるという聞いたこともないような制度でした ちなみに、30分制なので遅刻した場合は30分切り落とされるのでそこは、真っ黒です 終わる時間も同様に18:00ほんとにぴったりに終わってくれますが、18:05分に打ったとしても5分は意味ないんですこれはどうなんですか? うまく伝えられているかわかりませんが、法律に詳しい人教えてください
53閲覧
労働時間は1分単位で計算しなければなりません。 12時から就業したとして、11時30分に来て11時50分にタイムカードを押しても、実際に仕事を始めたのが12時からであれば何の問題もありません。そして、18時に終業しているなら18時05分にタイムカードを押しても5分間は賃金の支給義務がありません。 実際に仕事を開始する時間と終了する時間が、契約通りなら問題ありません。 契約時間よりも早く仕事を始めるよう命じられたり、残業するよう命じられた場合は、別途賃金の請求が可能です。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る