教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇について。 パート雇用、1年10ヶ月勤務しています。 週5〜6、1日8時間労働(残業の時も有り)です。

有給休暇について。 パート雇用、1年10ヶ月勤務しています。 週5〜6、1日8時間労働(残業の時も有り)です。有給休暇を今まで使ったことがないので退職の時期までに消化しようと思い、日数を聞いたら9日と言われました。今までパートに有給をだしたことないから、と言われました。 調べてみても計算の仕方がよくわからず。。 最低でもどのくらいになるのでしょうか? 無知ですみません。 宜しくお願いします。

続きを読む

120閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づいています。パートアルバイト労働者でも、第39条及びパートアルバイト労働法で確定しています。年次有給休暇は、労働時間では無くて、労働日で扱う事に成ります。貴方は、パート労働者ですが、正規社員でもパート労働者でも条件は同じです。1週間に5日以上労働する場合には、採用されて、労働を初めて、6ヶ月間経過して、その6ヶ月間の労働日の8割労働して入れば、年次有給休暇として、10日間取得する事が出来ます。そして、その後1年間経過して、同じように労働日の8割労働して入れば1日加算されます。そして、毎年1年間条件をクリアすると1日加算されて、最高20日間迄年次有給休暇を取得する事が出来ます。年次有給休暇は、取得権利を獲得して、2年間で時効に寄り、取得権利を失う事に成りますので、取得して1日も消化していない場合には、最高で40日間年次有給休暇を維持する事が出来ます。貴方の場合には、労働して1年10ヶ月経過している状況ですので、取得条件をクリアしているので有れば、21日間の年次有給休暇の取得権利が有る事に成ります。第39条が改正されて、会社の使用者は、1年間に、5日以上年次有給休暇を、労働者に取得させる事が、法定化されていますので、労働者の、取得希望季節、時期、日数等を出来るだけ受け入れて、取得させる事に確定しています。使用者が、労働者の希望も聴かずに勝手に年次有給休暇を労働者に取得させる様な事をすると違法行為に成ります。ですから、貴方の会社の使用者は、貴方に1日も年次有給休暇を取得させる事をして居ませんので、労働基準法第39条違反をしています。状況に寄っては、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に第39条違反で申告する事も出来ます。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる