解決済み
中途採用で入社した社員が「前職で」経歴詐称や学歴詐称したということが何らかの理由で発覚したとしても、それを理由での懲戒解雇は不可能でしょうか?たとえば、とある社員が高卒だけどこれまでの実績を評価して採用したとします。 ただ、実績を築き上げた前職には「大卒」と偽って入社してそこで数年働いていたとします。 その場合、それを理由に懲戒解雇は不可能でしょうか? ちなみに、前職が懲戒解雇になってたら離職票でわかりますが、とりあえず懲戒解雇にはなってなかったとします。 また、冒頭の質問―懲戒解雇が可能かどうか―は前職の去り方で変わるでしょうか? 去り方としては ・最初から前職が学歴詐称に気付く前に転職した ・前職が気付いたけど許した ・前職が気付いたが、懲戒解雇の煩雑さを回避して説得して自己都合で退職を打診されて応じたまたは会社都合退職にした ・前職で懲戒解雇を受けたが、地位確認訴訟を起こして争いを尽くして解雇無効をもぎ取って戻った(その後、まもなく退職) で、現職が懲戒解雇可能かどうかは変わるでしょうか?
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判例では、入社前に必要かつ合理的な内容を会社が確認した場合、それに対して、虚偽なく答えることが信義則上必要とされています。 今回の場合、現職入社時には高卒として入社してそこには虚偽はありません。 また、賞罰においても確定した内容以外は答えなくても懲戒対象とはなりませんので、四例ともに、そのことを答える必要はありません。 よって、懲戒解雇を行なっても争われれば分が悪いと考えます。
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