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通勤手当の申請に関する質問です。 少し前に申請書で「○○~△△区間でバス利用」と申請済みなのですが

通勤手当の申請に関する質問です。 少し前に申請書で「○○~△△区間でバス利用」と申請済みなのですが定期券購入の際、同じ価格で区間を伸ばせるということで、申請した○○地点より一区間前から目的地までのものを購入してしまいました。 定期券についてはこれから写しを提出することになっています。 以前申請したものと定期券に記載されている区間が違っているのは、良くないでしょうか? これに関して定期券の写しを送付する際に添え状で触れた方が良いかどうかも含めて教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社側は通勤労災のことも考えていると思います 金額が同じだから良いのではなく 仮に質問者様が会社に申請している区間外で 通勤途中に交通事故などにあった場合 通勤労災が使えなくなる可能性もあります 恐らく適正な区間をキッチリ購入しているかを 確認したいのだと思いますが 念のため通勤労災のことも頭においていた方が良いでしょうね

  • 注記とそれを証明する何か(画像など)を付記した方がいいでしょう。チェックする人がいれば、それなしには不審に思うはずです。

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