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社会保険料の徴収 厚生年金と健康保険料 被保険者期間とは、「被保険者になった月」から「被保険者でなくなった月の前…

社会保険料の徴収 厚生年金と健康保険料 被保険者期間とは、「被保険者になった月」から「被保険者でなくなった月の前月」までと、なっていますが、社会保険料の控除が翌月分の給料からの場合、退職した月の分のお給料から引かれているのは正しいのでしょうか? 20締めの月末払いの会社で、退職は6月20日付けです。 会社によって、「当月控除」と「前月控除」とあると聞いたことはあったのですが、全く理解できておらず、 退職時に、離職証明書を白紙で渡され、サインして戻しすように言われるような会社なので何かと信用できず、 どなたか無知な私にご指導頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    厚生年金と健康保険の保険料は、「退職日」で保険料の徴収をするかしないか決まるんですが、質問者さんの会社が翌月控除の会社であれば、退職する6月の給与から1カ月分控除されていれば問題ありませんよ♪ それは5月分を6月給与で引かれているだけなので。 当月控除の会社であれば、引かなくてよい保険料を引かれているということになりますね~ ちなみに知っておかれるといいと思いますが「退職日=保険の喪失日」ではなく、保険は退職の翌日が喪失日なんです。 もしも「6月30日退職」であれば、喪失日は翌日の7月1日になるので、翌月控除の会社であれば最後の給与から保険料2カ月分引かれるのです。 損したな~っと思う必要はないですよ(*^。^*) その分厚生年金1カ月分年金支給に増えますし、6月半ばで辞めてるなら、その月は無保険になるので自分で国民健康保険に加入し(出来る状態なら親の扶養に入るか)、国民年金保険も納めるという流れになりますので、どこかには保険料を納めることになるので☆ だから、厚生年金も納め国民年金保険にも納めるなんて二重払いはあり得ないので、もし、間違って納めてしまったら還付を受けてください♪ 離職証明書なんて今まで総務してましたが見たことありませんね~(^_^;) 自分が今まで退職される方へは、保険料やら今後の手続きやら一通り説明してましたけど☆ 会社によっては、色々な対応があるものですね☆ どんな会社なのかなって興味でちゃいますよ(^^ゞ

  • 保険料の控除については、法で定められているのは「前月控除」です。 「当月控除」する為には労使協定というものを締結しなければなりません。 ですから、ほとんどの会社は「前月控除」しています。 当月、前月というのは〆日は関係なく、支払日で判断します。 20〆末払い、20日退社、社会保険料の控除が翌月分の給料からの場合は、 最後の給料から「5月分」の社会保険料を控除するので、問題ないです。 6/21以降(6月分)の保険料からは質問者様の次の保険からかかります。 離職証明書(=離職票ー2ですよ。総務の方;^^)については、 白紙でサインさせるのは確かに誠実な対応ではないですが、 会社によってやり方があると思いますので、、、 信用できない会社かどうかは、判りません。。

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