解決済み
雇用契約書について教えてください!! こんにちは。 私はニチイ学館所属で委託業務を受け実際は都内にある某大学病院に勤めています。 委託なので実際の契約はニチイ学館と結んでいる事になります。今年度の雇用契約書に、「賞与有り」(ただし会社の業績により支給しない場合もあると)書いてあるのですが、 もらっている人がいるのに何故もらえないのか上司に問い合わせをしたら下記の様に答えが返ってきました。 『組合側とボーナスについて全員に支給するしないで決着がついてない状態で未だにその決着はついていない。 一応雇用契約書には賞与有りと書いてあるだけで実際は支給されない』と言われました。 私は契約更新する際にこの旨を伝えられてもいなければ書類でもらってもいません。 私が問い合わせなければきっと黙ったまま教えてくれなかったんです。 確かに会社の業績が悪ければもらえないのも納得できますが、 もらっている人もいるので、業績悪化は関係ないのかなと思います。 もしも業績悪化で支給出来無いのであればこう言うだろうと思いますし。 下は私の見解なのですが、 賞与有りという内容でサインをして契約更新をしたのに実際は見せ掛けで書いてあるだけだから支給なしというのは 到底納得出来無いし契約違反だと思うのですが、皆様はどう思われますか?? 労働基準局に訴えた方がいいと思いますか? 文章長くて申し訳ないのですが、お答え頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
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どういう基準で、支給している人と支給していない人を分けているかですね。 支給している人が5万円というのなら分からなくもありません。 雇用契約書に賞与有りというだけで、賞与の賃金の支払請求権が発生するかというとそうではありません。 争うとすれば、なぜ自分には賞与の支給が無くて他の人にはあるのかということですね。 これは、人事評価の裁量権の権利の濫用ではないかと主張されてはどうですか? 労基法違反ではないので、通常は裁判の裁決に委ねることになりますが、そこまで時間とお金をかけるのもばかばかしいので、個別労働関係紛争に関する解決促進法にもとづく、助言指導あっせん制度を利用してはどうでしょうか? 労働局の総務部企画室で話し合いを援助する、助言指導あっせん制度があり、簡潔、迅速、無料です。 ただし、話し合いは任意で、強制力はありません。 お近くの署内にも局企画室の出先機関である総合労働相談コーナーがあります。 1.2名局企画室の出向者である相談員がいるので、とりあえずは相談されてはどうですか? 口頭助言に関しては、署内にいる相談員でもできます。
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おかしいですよね。書類上、契約不履行。 貰っている人の雇用条件をもう少し精査してみる必要がありますが、労働基準監督署に言ってみる必要はあるとおもいます。
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