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タクシー会社の日勤務は、一般的には、 朝7:00からなら日々7:00の勤務になるかと思いますが 下記のようにな時間帯を1ヶ月の間で朝出社、昼からの出社、夕方からの出社などを混ぜ合わせた勤務体系は、労基状問題無いのでしょうか? 7:00〜6:00 12:00〜20:00 16:00〜25:00
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月の労働時間が174 210に収まってれば 問題ないんじゃないでしょうか?
もはや日勤の業務体型ではないですね。 初日は7:00~16:00の見間違い
初日の勤務は16時の間違いではありませんか? 日勤者の一日の拘束時間は13時間までが基本で16時間まで延長することができます。 次の勤務まで8時間の連続した休息を取れば乗務する事が可能です。 この8時間の休息を9時間に延長するような法改正が検討されていたようですが調べてみないとわかりません。
勤務間インターバルの事でしたらこちらになるかと思います。 https://www.psrn.jp/topics/detail.php?id=21333 9 時間を下回らないように定められてますので上記の勤務時間で考えるなら、 7時出庫明けで12時出庫は不可。16時出庫はOKという考え方になります。 ミックス勤務は疲労が溜まりやすいので、一定のリズムで働く方が良いですよ。
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