解決済み
よろしくお願い致します。 不当解雇についての質問です。3月31日付けの退職願(仕方なく)を提出したのですが、3月29日退職と社会保険事務所に提出されています。僅か数日で厚生年金が未納となり国民年金の請求が来ました。私は3月31日の退職なら4月1日より再就職が決まっていたので、厚生年金の未納が発生しないと考えていたのですが、3月29日の退職扱いです。明らかに以前の会社との取り決めの違反に当たると考えますが専門家の意見をお聞かせ頂ければ幸いです。 因みに契約前(退職願の日付け前)の退職は不利益解雇に当たると考え、その理由 説明を会社側に求めようと内容証明郵便で問い合わせしようと考えています。助言 アドバイス 経験等 是非お聞かせください。
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相変わらず、某回答者さんは文章の読解力のないことを書かれていますが、この件で貴方が何かを訴えるのは無理というか無駄なことのように思います。 3月31日の退職のつもりが29日になっていた、として ・賃金は2日分少なかったのかどうか ・3月分の保険料は徴収されていないはず その点は、前職の最後の賃金の明細から確認されていないのですか? 貴方の言うとおり、明らかに退職の取り決めの違反であるかも知れませんが、明らかにその内容で退職手続きが取られていることが明細などに書かれているはずです。 その時点で何か不審に思いませんでしたか? もし、3月31日まで在籍しているものとして保険料を徴収していて、29日退職としていたら会社の違法行為ですが、まさか、会社がそこまではしないと思いますので、おそらく保険料は引いていませんよね? ということは、3ヵ月もたった今となっては、会社は29日に繰り上げて退職だと説明した、書類もはっきりとそうなっているし、給料明細にも書かれている。いまさら聞いていないと言われても困る。と会社が主張したら、水掛け論にしかなりません。 すると、貴方はすでに転職もされていて、訴えるとしても、何が困っているの?という話になると思います。 すると、年金の空きが生じるなら、請求書の通り払えばよいのでは?で終わりです。 それ以上のこと、会社が違約していることに対しての訴えを起こしたとしても、貴方が得られるもののMAXは、せいぜい2日分の賃金。それ以上のものが認められるとは思えませんし、手間を考えたら、貴方に得になるようなことはないと思います。
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