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アルバイトの有給休暇について 私は今アルバイトのいる店舗で働いています。今までは全員業務委託として働いておりました。ただ、去年の9月頃から諸事情により全員アルバイト契約となりました。現在労務の人がやってくれており、勤続月を調べて報告しています。そして計算方法を聞きましたがいまいちよく分かりませんでした。 そこで質問です。 アルバイトが6ヶ月以上働いた場合(どこか1ヶ月以上働いていない期間がある人は対象外)と言われましたが、()の条件 に該当してしまった方は最初から6ヶ月カウントし直しなのでしょうか?又は勤続月に応じて加算されて、合計で6ヶ月になって計算されるのでしょうか?
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委託契約期間は労基法の対象外なので、有給休暇の付与に関しては考慮しません。 アルバイト期間中に1か月以上の空白がある場合、それが会社都合なのか個人都合なのかによって判断は異なります。 会社都合なら、出勤率判定の際の分子、分母両方からその日数は除外します。 自己都合なら、その間の所定労働日数は欠勤扱いとなります。 労働契約の際には所定休日の定めは必須ですので、所定労働日がいつなのかもおのずと明らかになっていなくてはおかしいです。その定めがないなら日々雇用者(日雇アルバイト)だということになります。 日雇アルバイトなら半年間の出勤実績日数で付与判定を行います。
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