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生理休暇について書かれているページを見ましたが、これは本当でしょうか?このページによると生理休暇は 1.女性社員から申請…

生理休暇について書かれているページを見ましたが、これは本当でしょうか?このページによると生理休暇は 1.女性社員から申請があったら付与しなくてはいけない(会社に拒否権は無い)2.日数に上限は無い(何日何週間何ヶ月でも休み放題) 3.就業規則などで有給とした場合、必ず給与を払わなくてはいけない(生理休暇と称すれば有給取り放題) 4.生理で出勤が困難という証拠がなくても口頭だけで取得できる(嘘ついて休める) 1.〜4.をまとめると 女性社員が申請さえすれば絶対に休める、しかも無限に。嘘ついても絶対にバレない。休み放題で給与だけは発生する ということですよね?

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424閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 1,はそうです。 2,上限はないといっても一般的な常識的な日数。 余りにも長ければ診断書の提出等要求されるでしょうね。 というか、長ければ不正出血、他の病気の可能性が高いので普通の女性は不安になって病院に進んでいきます。 3,全日有給ならばですが、何日までは特別有給とか無給の特別休暇、何日からは有給とか欠勤とすることは可能です。 生理休暇は欠勤扱いの場合出勤率に影響します。 何日も利用すると翌年の有給付与無しとなります。 4,口頭でも可能です。 休み放題ではありません。 上限はないとはいっても、生理に周期があります。 月1、1週間程度、早くても遅くても生理不順という病気。 長ければ不正出血で子宮筋腫とか婦人系の他の病気の可能性が高い事になりますから生理ではないと言うことになります。

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    なるほど:1

  • 1.女性社員から申請があったら付与しなくてはいけない これは正しい 2.日数に上限は無い(何日何週間何ヶ月でも休み放題) 上限は無いが、普通に考えて、それは婦人病で診断書が必要 3.就業規則などで有給とした場合 事業所の四分の三が無給、 逆を言えば有給にしても良い女性社員しかいないと言う事ですね (偽装して生理休暇を使ったりしないと言う事) 4.生理で出勤が困難という証拠がなくても口頭だけで取得できる これは正しいが、バレると懲戒処分になり、場合によっては解雇です

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    なるほど:1

  • デタラメです。労働基準法68条の生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な場合に認められます。もし毎日生理休暇をとっている人がいたら病気とみなされて休職か退職になります。

    なるほど:1

  • 生理休暇は無給の会社も多いです。 もし特別休暇でも月に1日までと決まっていたりするので、休み放題で給与が支払われる訳ではないです。

    なるほど:1

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