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退職について。 保険会社に勤めています。 営業所が各地域にあり所長が1番上、その下が班長になります。 正社…

退職について。 保険会社に勤めています。 営業所が各地域にあり所長が1番上、その下が班長になります。 正社員だけど最低賃金 顧客は回してもらえず自分の友人に当たれと言われる入る前と入ったあとで聞いていた話が違う 給料より出て行く額の方が多い 発熱していても出社した事にしてやるから 印鑑押しに来いと言われる 誰かに車出してもらったらお車代がとられる なんかよく分からない会費が取られる 少し書いただけでも以上の理由から退職をします。 現在私の知人がまさに退職手続きを取っており 1ヶ月程伸ばされている状況です。 その為その話し合いが済んでから退職の話をしようと思い 先週の木曜日に退職意思を班長に伝え 昨日その班長と面談しました。 就業規則上は退職する2週間前に申し出ることとあるため いま伝えた、次の職場も決まっている旨伝えたところ 2週間じゃ退職できないと言われました。 今月末で退職できないと次に迷惑がかかる、 延ばすことは出来ないと伝えるも 就業規則に書いてあっても法律だから書いてあるだけで辞められるとは書いてないからと言われました。 今日所長と面談し再度退職意思を伝えるつもりなのと退職届を渡そうと思っています。 その所長との面談でももし2週間で退職できるわけが無いなどと言われ手続きが難航した場合 支社に直接退職届郵送考えています。 その際に所長に〇日に退職意思を伝えたが手続きをとってくれなかったため民法627条に則り4月以降は出勤致しません。 新しい仕事も4月から始まるため退職手続きを速やかにお願い致します。 などと書いた添え状をしたいと考えています。 添え状をする際の書き方をご教授頂ければと思います。 常識から逸脱しているのは分かってますが 2週間で退職できないのは納得できないし 法律上も2週間前に伝えれば退職出来ないことはないかと思いますので 御協力お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たしかに民法には無期限の契約についてはそう書いてあるんですけど、そこは書かない方がいいかな、と思っています。 民法よりも、労働基準法で規定されている「就業規則」に2週間前と記載されているのですから、記載したいならばそちらを書きましょう。 また、次の仕事が決まっていることを伝え、厚生年金、健康保険、雇用保険の手続きを早急にお願いします。つけ加えるといいと思います。 但し、、毎年のことなのですが、3月4月は入退職が多いため、厚生年金や健康保険の手続きに非常に時間がかかることをご理解ください。 過去に4月に条件変更で厚生年金と健康保険の申請を出したことがありますが、6月頭に送られてきたことがあります。 あとは、送るなら郵便局の内容証明郵便にしましょう。 出したとか受け取っていないとかのトラブルは無くなります。

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