解決済み
残業時間の削減に伴い残業代が低下し実質的な減給となる場合は違法なのでしょうか?また違法となる場合の基準(例として月平均○○円さがったら)などはあるのでしょうか?当方勤め先は見なし残業ではなく実働分だけ計算し支給される会社になっています。
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これは減給には該当せず、加給が少なくなったという話ですね。 当然違法性はなく、むしろ残業が減ることは望ましいことでありどちらかと云えば歓迎される状況となります。 生活費が減少することは困ることである場合も多いのでしょうが、受け入れる以外選択枝はないと思われます。
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