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同僚が「諭旨解雇」の通達を貰ってしまいました。諭旨解雇の通達のまま辞める場合と、諭旨退職(退職願を出す)で辞める場合、失…

同僚が「諭旨解雇」の通達を貰ってしまいました。諭旨解雇の通達のまま辞める場合と、諭旨退職(退職願を出す)で辞める場合、失業保険の支給や退職金の支給について、またどちらがいいのか、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「諭旨解雇」=事業主の勧めに従って退職届を出すこと です。よって、通達を 貰ったという展開は適切ではありませんが、本来ならば「懲戒解雇」(労働者の 責めに帰すべき重大な理由による解雇)にすべきところを事業主(会社)の温情 で「諭旨解雇」と扱われた、と見るのが妥当かと思います。 退職金の支給については会社の就業規則(退職金規定)によるので、支給され るかどうかはわかりません。一般的には「懲戒解雇」では退職金が支払われず、 「諭旨解雇」では全額もしくは一部の退職金が支払われる会社が約 7割はある ようです。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1109-3b.html また、失業給付金(失業手当)の所定給付日数や給付制限期間については、 自己都合による退職の場合と同一です。 ご質問の回答としては、「諭旨解雇」は「諭旨解雇」であって それ以上に退職後 に有利になる扱いはないものと思われます。 同僚の方に教えて差し上げてください。 ≪補足≫ 念のために「諭旨解雇」について改めて調べてみました。 諭旨解雇 = 使用者が労働者を説得し、退職届または辞表の提出を要求すること 諭旨解雇の通達を貰ったということは、その時点で退職届を出せ と言われている ことのようですね。 失礼しました。

    1人が参考になると回答しました

  • 懲戒解雇なら、失業保険は、3ヶ月の給付制限期間があります。 退職金も通常は不支給です。 諭旨解雇なら、失業保険は、会社都合で特定受給資格者となります。 退職金も、退職金規程によりますが、不支給とはなりません。 半分に減額か一部減額か満額支給でしょうが、一部は減額を覚悟しておいたほうがいいですね。 退職金が不支給であれば、裁判をすれば勝てます。 退職金の支給の対象者であればのはなしですが。

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