解決済み
製造業期間契約社員です。 制服は長袖と夏用の半袖1着ずつ支給されましたが、ボロボロに破れ、半袖は着用不能となっています。 長袖だけを着用していますが、まもなく着用不可能となりそうな状態。作上司にに交換を申し入れを行いました。 会社の回答としては、一着目は支給だが二着目以降は従業員負担で購入で、入社時に案内しているとのこと。 昔の話で覚えておらず、何を根拠としてるのか確認をしたく、雇用契約書兼雇用条件通知書を見たがどこにも記載がありませんでした。 就業規則によって確認をしようとしましたが、作業所に備えられていないのでリーダーに確認すると、持ち出されたら困ると事務所に保管してあるとのこと。…① 事務所から就業規則を持って来てもらい、隅から隅まで読みましたが、ユニホームについては、就業規則には、「服装、頭髪等は業務に適したものとし、制服、制帽を着用すること」と記載があるのみとなっております。…② 就業規則や雇用契約書兼雇用条件通知書に従業員負担であることが記載されていないため、自費でユニホームを買うことに納得がいかずぼろぼろのまま着用して業務にあたっており、破れた箇所がよくどこかに引っかかり、事故を起こす可能性があり、また、半袖が使えない状況で熱中症のリスクもあるため、とても危険な状態です。この状態で勤務していることは現場リーダー、その上司、事業所長は認識しています。…③ 上記のことを沼津労働基準監督署へ相談いたしました。 【沼津労働基準監督署へ相談にしたことと、労基監督署の見解】 ① 労働基準法第106条において「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない」と定められていることの違反ではないのか?(【周知されたことにならない周知の方法】特定の事業所の従業員だけ、管理職だけ、就業規則を見たいと申し出た従業員だけ、といった、一部の従業員のみに周知している場合は、周知義務を満たしているとはいえないのではないか?。) →労基:事務所などにしまってあり、見せてほしいと言ったらみられるのであれば、違反ではない。 ② 労働基準法第89条5号において (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 と定められているが、作業用品の負担について就業規則に記載されていないのにもかかわらず負担させることは違法ではないのか? →労基:明文化されていなくても慣例となっているであれば違法とは言えない ③ こういう危険な状態で勤務しているとは会社は把握している。このことは、従業員の安全衛生管理義務をおっている会社の義務違反、法令違反ではないか? →労基:労働者の安全への配慮は「労働契約法」によって定められているので、労働基準監督署の管轄外である。 【沼津労働基準監督署の対応】 現段階では会社へと、当事者と話し合いを促すようにすることしかできない。 とのことでしたので、事業所ではなく本社に連絡してもらう。 会社への連絡した結果、会社(本社)の回答としては、 1)事業所ごとに制服の取り扱いが違うので就業規則には記載していない…④ 2)労働条件通知書に記載してあるはずだが漏れいていたのかもしれない 3)事業所に確認の上、当事者に連絡する だったそうです。 会社の当事者(私)への連絡と今後の対応について 次回(4月から6月期)の契約書兼労働条件通知書にユニホームの個人負担を明記し契約更新を提示…⑤ 次回(4月から6月期)の契約書兼労働条件通知書は現状のままで記載せず、慣例に基づき、ユニホームの個人負担を強いる…⑥ なお、入社手続き時に署名した誓約書(手元にないため確認不能)にユニホームの自己負担のことが記載してあった場合は従う必要がありますでしょうか? (②と被りますが、就業規則には記載されていない作業用品の負担)…⑦ 就業規則が改定され明文化されれば従うしかないと思いますが、それ以外の場合についてお尋ねいたします。 ①②③に対する労働基準監督署の見解は妥当でしょうか? ④ ②と関連しますが、違法ではないのでしょうか? ⑤急に労働条件通知書に記載されても従うべきでしょうか?(これも②と関連します) ⑥明文化されず慣例に基づいた基作業用品の従業員負担は問題ないでしょうか?(つまり現状) ⑦これも②と関連いたします。 以上、アドバイスをいただければ幸いです。
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残念ながら現状例え業務遂行に必要な備品でも従業員購入を禁止し会社負担を定めた法律は有りません。 最初に言っておきますが最終判断は裁判所が判断する事で労基署の回答はあくまでも労基署の見解でしか有りません。 ①閲覧を禁止しているならともかく閲覧出来るので有れば違法性は低いでしょう。 ②入社時に説明し労働条件通知書に記載しているので有れば合法でしょう ③確かに貴方が怪我した場合会社が責任を追求される可能性は有ると思いますが怪我する可能性が有る事を承知している以上貴方の責任も問われるでしょう ⑤⑥貴方が入社時に説明がなかった事と労働条件通知書に記載してなかった事を会社が日本の法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を添え立証しない限り従う必要が有り納得出来ないなら自己都合退職するか自腹で弁護士に依頼し裁判覚悟で交渉するしかないでしょう。
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