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転職時の諸条件について、ご質問です。 先日、転職したばかりの内勤事務員です。 本日、上長より、労働契約についての諸条…

転職時の諸条件について、ご質問です。 先日、転職したばかりの内勤事務員です。 本日、上長より、労働契約についての諸条件について話がありました。 (といっても契約書はなく、口頭での説明でした。)その中で、残業代がないことなどの話があったのですが、2点疑問が残り、そのことを質問させていただきます。 それは、実質の職務は内勤なのに営業として雇ってよいか?といわれたことと、 求職票には試用期間3ヶ月と記入があったにもかかわらず、試用期間を形だけ、半年にしてくれないかというものでした。 入ったばかりで言われたとおり、了承しました。 ちなみに就業前から、住宅手当や扶養手当がないことは聞いていたのですが、残業代がないなど含めて、企業として予防線を張ろうとしているのかな?など考えたのですが、知識足らずで検討がつきません。 これはどのような意図で出された条件かお分かりになる方、ぜひ、教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あくまでも想定として参考までにご覧ください。 会社は、法律に則って通常は残業代を支払う義務があります。その上で、残業代をうやむやにする方法が営業で雇うことです。就業規則などで営業の労働時間を“みなし”にしてしまうことで、勝手な論理で“定時分働いた”ことにしてしまえます。 残業代がでない&営業として雇うことにはこのようなメリットを会社は得られます。 内勤で雇うと(一定の場合を除き)どうしても定時を過ぎたら残業になってしまいますから。 また、試用期間を延ばしたことについては、景気の先行きが見えないことを踏まえて最悪の場合、半年で契約を解除できるようにしたのではないでしょうか。または、最初から半年しか必要としない部署で働いてもらい、時期が来たら解雇できるようにしている可能性もあります。 でも、14日以上働いていれば解雇予告というものが必要になりいきなり首を切ることは違法なので、そのときには1ヶ月の賃金をもらえます。 こういったところが想定できます。でも、私はその会社を知りませんし、今の不景気を考えれば会社としても長く働いてもらうにしても様々なケースを想定しておかないといけないということで必ずしも悪意だけの契約とも限らないので、質問者さんが働く環境として感じられるものを大事に働いてください。

    ID非表示さん

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