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息子が、有給消化中に突然亡くなりました。原因不明です。会社を辞める前に同僚に相談していました。ラインを見て会社の対応に怒…

息子が、有給消化中に突然亡くなりました。原因不明です。会社を辞める前に同僚に相談していました。ラインを見て会社の対応に怒りを感じています。移動の話しが、上がっていたらしいのですが、移動出来ず自己退社になったようです。息子の部署の上司からは、体型や精神科に行け等言われたこともあったというのです。その上司の親族が移動先に勤務していて、息子の移動を拒んだらしいのです。息子は移動先がないから退社するしかないと退社したみたいです。相談の内容を見ると、息子が納得いく面談して貰えなかったのに、退社届けを書いた。とありました。有給消化中に突然亡くなりましたが、会社からは、弔電すらありませんでした。もちろん、お通夜、告別式にも、来ませんでした。会社の対応が、酷すぎる。 会社から、給料の振り込みと社会保険の埋葬費の書類だけです。 自己退社に追い込まれたと思います。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    会社側の不適切な対応によって、お子様が自己退社に追い込まれた可能性があります。この場合、労働災害の可能性があるため、適切な手続きを踏むことが必要です。 まずは、お子様が亡くなられた原因について、医師からの死因診断書を取得する必要があります。また、会社側に対して適切な賠償や補償を求める場合には、訴訟を起こすことが必要になるかもしれません。その際には、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。 会社側の不適切な対応については、上司からの人格攻撃や人事の不公正な扱い、そして社員の健康や安全を無視した対応など、様々な問題点があると考えられます。これらの点を踏まえ、会社側に対して訴訟を起こすことも検討してみてはいかがでしょうか。 なお、訴訟を起こす場合には、適切な証拠を揃えることが非常に重要です。労働契約書やメールのやり取り、面談の記録など、証拠となる資料を収集することが必要です。また、会社側から提供された給料や社会保険の埋葬費の書類など、会社側の行動を記録した資料も重要な証拠となる可能性があります。 総合的に考えると、お子様が自己退社に追い込まれた原因や、会社側の不適切な対応について、適切な手続きを踏み、訴訟を起こすことも検討してみることが必要かもしれません。ただし、このような場合には、弁護士や専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。

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  • お悔やみ申し上げます。 「法テラス」に電話して相談したら良いと思います。 親身に相談にのってくれます。 電話番号は「法テラス」のホームページに載っています。 私は以前「法テラス」に相談して問題解決したことがあります。 弁護士料金は普通よりも安いし、分割払いで大丈夫です。 まずは電話で相談内容を話してみたら良いです。 相談内容によっては専門家が相談に乗ってくれる場合もあります。 最初のうちは無料です。 「法テラス」とは国が設立した相談機関です。 利用者からの問合せ内容に応じて、法制度に関する情報と、相談機関・団体等(弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等)に関する情報を無料で提供する業務です。 詳細 法テラス (houterasu.or.jp) 「法テラス」のホームページに載っていた質問と回答です。 参考にしてみて下さい。 息子さんの場合と似ているかもしれません。 (質問) 上司から嫌がらせを受けて、退職しました。勤務先に責任を問うことができますか? (回答) ・勤務先が組織的に嫌がらせをしたときには、勤務先に対して、不法行為に基づく損害賠償を求めることが考えられます。 ・勤務先が組織的に嫌がらせを行っていなかったとしても、勤務先には、嫌がらせをした上司や従業員を使用する者としての「使用者責任」がありますので、不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます。 ・勤務先には、労働者の職場環境に配慮する義務があると考えられますので、債務不履行に基づいて損害賠償を求めることも考えられます。

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  • 異動希望が通らなかった、面談もしてもらえなかった、とありますが、そもそもその会社に、異動を希望したら面談をして叶えてあげるという制度はあるのでしょうか? 会社経営は慈善事業じゃありませんので、異動なんて思い通りにならないのが当たり前ですし、会社で認めていない働き方をしようとしたら、退職するしかないのも事実です。 退職するしかないと言われて、自己退職したのではないですか?希望が叶わなくて不満があっただけでは? 亡くなってしまったことは大変残念ですが、会社の対応に問題があるとは思えません。

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  • 質問は何ですか? 私の子は在職中に自死しましたが、家族葬だったので会社からは何もなく、「給料の振り込みと社会保険の埋葬費の書類だけ」でした。別に酷いとは思っていません。 なお、息子さんが厚生年金の被保険者だったのなら、あなたが55歳以上であれば遺族厚生年金が支給される場合があります。

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