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サービス残業の告発について質問です。 友達が建設業界で働いています。月の残業時間が160時間でそのうち、残業代が出るの…

サービス残業の告発について質問です。 友達が建設業界で働いています。月の残業時間が160時間でそのうち、残業代が出るのが60時間程らしいです。友達はパソコンで嘘の出勤退勤時間を入力しているらしいので、とりあえずそれと一緒にパソコンの右下に映る本当の時間を写真に撮って証拠を記録していこうという話になりました。 また一応私にもLINEで出勤退勤時間を送って貰います。 ここで質問なのですが、 ①これらの証拠でサービス残業を告発できますか? ②建設業界はどこもこんなものなのですか?どこもこうだからで許される話ではないですが。 どうにかして助けたいです。ご回答お待ちしております。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①本当の労働時間があれば告発できます。 ②どこもこんなものではありません❗法律違反ですから許されるものではないです。 よって残業代を払わない会社は労働基準法違反ブラック企業です。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 告発というのは労基署へ申告するということでしょうか。 そうした場合、時間が大きいため臨検に入る可能性があります。 労基署へ行く前に、残業命令の流れと残業時間の管理について整理しておいた方がいいでしょう。 会社が管理することが難しいために自主管理としているのであれば、社員が申告した時間で残業代を払っている以上会社の責任を問うことは難しいです。 嘘の時間で申告するように強要された結果だというなら、それを証明する何かが必要になるかもしれません。 おそらく従業員全員に関わる問題でしょうから、そのような状況に不満を抱えている人たちを結集するのが一番確実な方法です。

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