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こんにちは 雇用保険(失業保険)について教えてください。 夫の引っ越しを伴う転職のため2月に退職しました。 …

こんにちは 雇用保険(失業保険)について教えてください。 夫の引っ越しを伴う転職のため2月に退職しました。 離職票が来たので、明日ハローワークに行くので、質問させてください。今の現状は 夫の転職際はまだ未定。県外か県内かも未定ですが、候補の会社はどれも要引っ越し。 私自身職探しをしたいのですが、なにせ、 引っ越し先が決まらないため、探すにも探せない状況です。ちなみに家計の助けのため、今月半ばまで短期でアルバイトをしています。 そこで、 ①今回の場合二か月の待機期間はあるのか。 ②アルバイトしている状況で、失業保険申請できるのかを教えてください。 ③①の待機期間がない場合、引っ越し先が決まっていなくて、就職活動できないのに、失業保険はもらえるのか お詳しい方、宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 ① 夫の転勤に同行するために退職した場合に、 2か月の給付制限期間が付かない特定理由離職者になる条件は 次のどちらかに該当する時に、配偶者と同居を続けるために通勤困難な地に転居した場合です。 (1)被保険者の配偶者が、事業主から、被保険者と同居している住所地から通勤が困難な事業所へ移転又は出向を命ぜられたこと。 (2)被保険者の配偶者が、被保険者と同居している住所地から通勤が不可能又は困難な事業所に再就職したこと。 質問によると転勤ではないし、またまだ再就職したわけではないようなので、どちらにも該当しません。また転居先も決まっていませんから通勤困難かどうかも判断できません。 従って、特定理由離職者とは認められず2か月の給付制限期間が付くと思われます。 ② ・アルバイト中に受給手続きをしても構いませんが、待期期間として7日間の働いていない日が必要です。アルバイトをすると待期期間の完了が延びることになります。今月半ばまでなら、その後に受給手続き(求職の申し込み)をした方がすっきりすると思います。 ・受給手続きをした後に、引っ越しすること自体は問題ありません。引っ越し時に住所変更の手続きをすればよいだけです。ただし引っ越し先が決まるまで意味のある求職活動はできません。一方で決められた回数の求職活動は必要です。給付制限期間が終わった最初の失業認定日までに2回以上の求職活動が必要です。それが可能なように給付制限期間の途中に転居先が決まるのであれば問題ないことになります。

  • ① 転職先が県外なのが決定でないのなら給付制限はあると思います ②待機期間を除けば20時間未満の仕事なら大丈夫だと思います ③待機期間は7日間あります 就職活動は出来ても就職は出来ないですね 明日ハローワークに行くならハローワークで聞くのが完璧! なぜなら管轄によって多少異なることを言うので

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  • >①今回の場合二か月の待機期間はあるのか。 待期期間(たいききかん。☓待機)は7日間です。 2ヶ月なのは給付制限期間です。 離職票に離職理由がどのように書かれているかですね。 もし自己都合退職になっていても質問者様の理由次第では給付制限期間がなしになるかもしれませんが。 >②アルバイトしている状況で、失業保険申請できるのかを教えてください。 雇用保険受給中にアルバイトをするなら、週に20時間未満で、認定日に申告をする必要があります。 >③①の待機期間がない場合、引っ越し先が決まっていなくて、就職活動できないのに、失業保険はもらえるのか 雇用保険受給をするには決められた回数の求職活動をする必要があります。 初回は説明会に出席すればOKだった気がしますが、その後に決められた回数ができるかどうかです。

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