教えて!しごとの先生
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夫が建設業で働いています。0歳の息子がいます。 月に30時間分の残業手当がついています。

夫が建設業で働いています。0歳の息子がいます。 月に30時間分の残業手当がついています。繁忙期なのか1月から日曜日しか休みがありませんでした。休憩時間も2時間と定められていますが、実際のところ5分程度でお弁当をかきこむ程忙しいそうです。先週は土日も仕事をしていて今週は日曜日が休めるかも?とのこと。労働基準法で定められている12連勤以上働かされるようです。タイムカードを押さずに出勤しろと言われているようで、私が会社に相談しようとすると上司は「電話したら総合職では働けなくなり、一般職にすぐに降格させられる」と言われてしまったようです。このような状況で妻の私はどうしたら良いのでしょうか。1月から3月はこのような状況で 7月に転職入社し、12月までは月7日程度休みはありました。

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回答(2件)

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    建設業は、労働時間の制限規制が猶予されていたのですが 令和6年4月1日より、他の業主と同様の上限規制が罰則と共に適用されます 一か月単位の変形労働制の場合は別として 一年単位の変形労働制の場合 繁忙期は12連勤可能ですが、他の期での連勤は6日が限度です 期間に入る前に予定を定める必要がありますから 事前に繁忙期と設定する場合を除き連勤は6日までで、 それ以上働かせるには休日出勤として休日手当を支給する 振替休日とする必要があります 天候の関係で法定休日に働く事になる場合は 休日手当と36協定、もしくは振替休日が必要になるので 今迄の様な働き方は出来なくなりますね 残業についいても厳格となるので 30時間を超えた部分は残業代を追加支給する必要がありますし 現場の事故等や急な発注がある場合を除き(特例条項) 残業の限界は月45時間、年間360時間迄で(36協定が必要) これを超える場合、発覚すると残業禁止の指示がだされます この様に、来年の4月以降は、 一般の会社員と同様な制限が適用されますから 建設業の労働環境が激変する事になります これで変わらなければ、建設業は常に人手不足状態ですから 先が無い会社だと思った方が良いですね その時は転職した方が良いと思います (人手不足なので待遇の良い会社に再就職すれば良いだけです) ですから、あと少し辛抱してください

  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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