解決済み
個人経営のルールで1分残業はなしで15分残業はありの飲食店です。 勤務時間はきっかりつけなければならない。と言われました。例えば7時58分に出勤し、15時3分に退勤の場合はタイムカードのつけ方を出勤8時退勤15時と書かなくてはいけません。 また残業する場合は適当に15分つけていいらしく、また出勤の際は2、3分早く来てでもタイムカードは8時と書かなくてはならないらしいです。正直意味が分かりません。 出勤退勤時間をピッタリにやりたい理由はめんどくさいからという理由でした。 15分残業というのは月に1分でも2分でも残業した場合の通算で15分に達した場合が残業という扱いになりますよね? それを通算でやらずに切り捨てるというのは違法ですよね? 手書きで家でシフトカードつけてます。 しかも勤務時間だけでなく合算までこちらが計算しなくてはなりません。書くのでさえ勤務時間に含まれないのも変な話だとい思っています。 僕の考えであっているのか確認したいと思っていて、誰か助けて欲しいです。 やっていることがあっているのか間違っているのか教えて下さい。
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賃金は1分単位で発生するので、15分未満の「労働時間」を切り捨てることは違法です。(労働基準法第24条)
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