教えて!しごとの先生
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大学生です。1度だけ、アルバイトで稼ぎすぎたことによって住民税を取られました。

大学生です。1度だけ、アルバイトで稼ぎすぎたことによって住民税を取られました。そして2022年、居酒屋とスーパーのアルバイトを掛け持ちして年間85万程度稼ぎました。それプラス、チャットレディという副業もしました。25万円くらい稼いだので、確定申告しないといけなかったですよね?でも1度住民税取られてるので確定申告していると思っていました。確定申告はその都度しないといけないのでしょうか?今年の年末調整では、アルバイト側から何も言われなかったのですっかり確定申告などの事は忘れていました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 大学生なので、100万超えれば、住民税の均等割5000円か 5500円が掛かります。6月に1度だけ控除されます。 勤労学生控除で123万以下なら、所得割は課税されません。 確定申告は不要です。 >25万円くらい稼いだので、確定申告しないといけなかったですよね? ご認識の通り。所得税法違反です。 社会人になる前に、前科が付くのはまずいですね。 >確定申告はその都度しないといけないのでしょうか? 毎年行います。主の責任です。 >アルバイト側から何も言われなかった バイト先には、税務署からの税務処理の委任は、 給与収入分だけです。チャットレディの報酬については バイト先は扱えません。提出されても困ります。 ご自身で、報酬分と給与分を税務署に申告します。

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  • 1度だけ?? バイトで給料からひかれるのは「所得税」ですね。 88000円を超えると所得税がひかれます。 住民税ではありませんね。 また確定申告はご自分ですすものですよ。

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  • 何を言っているのですか?確定申告は毎年するものです。今年の申告期限は3/15までなので急いでやってください。

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