ROUND1スタッフです。自分の店舗では、その研修でも賃金出ますよ。一度社員さんに賃金が出ているか確認してみてはいかがでしょうか?
厚労省は「研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。」としています。 ご質問を見る限りは、仕事する上で必須の研修に見えるので、労働時間に該当(=賃金払う必要がある)しそうです。 (厚労省リーフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
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