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入社当時の話と違いが多くて、相談に来ました。

入社当時の話と違いが多くて、相談に来ました。こんばんは、 私は今、働いている会社はまた3ヶ月です、凄く時間が不規則で、夜遅い時は10時過ぎ、朝も6時くらいの時もあります、ちなみに契約書類では09~18の勤務時間です。これは契約違反ですか?もうひとつ、隔週2休みでいわれましたが、結局週1休みの時が多く、これは労働法違反していますか? ちなみに、残業手当はないです。 教えてください!

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回答(1件)

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    賃金が未払いというのは労基法違反です。 裁量労働制、事業場外労働、固定残業手当があるとか残業見合いの賃金であるのでなければ、時間外労働をすれば賃金を支払う必要があります。 労働時間に関しては、業務の必要性があれば、会社には業務命令権があるので、問題はありません。 もちろん、就業規則、36協定の不備があるのであれば問題がありますが、記載があり、労使協定も締結しているのであれば、あなたも包括的同意をしていることになります。 労基法の休日というのは、週1回又は4週4日のことなので、法違反ではないです。 なぜ時間外の賃金が発生しないのか確認されたほうがいいですね。 労働者がかなり多いのであれば、監督署にタイムカード0の写し、給与明細等をもって、情報監督を希望したらどうでしょう。 ただし、申告と違い過去の未払い分を請求するものではないので、今後の労働条件の改善を求めるというものです。

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