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労働組合ってボウリング大会を開催するためだけに存在するのですか?

労働組合ってボウリング大会を開催するためだけに存在するのですか?うちの労働組合は下記のような感じなのですが ・ろくに上がらない給料から毎月4500円も組合費を取っていく ・労使協議は行うが、満額回答はありえずぶっちゃけ茶番 ・アンケートを取ると、「投書箱に上司の問題点を書いても揉み消される」「○○の野郎ぶっ○してやる」「セクハラやパワハラのない職場なんて想像もできない」等と散々な回答が並ぶのにも関わらず、改善されることはない。 等となんのために存在しているのかも分かりません。 いいところといえば、米1kg貰えたとか組合選挙で投票したら水が貰えたとかそんなんですが、そもそもそれらは自分たちが払ったお金で購入されたものです。 組合というのはどこもこんな感じなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    組合って別に「専門家」が運営しているのではなく、単に似たような能力の労働者が集まっているだけの団体です。 なのであまり力を入れずに惰性でやっているような団体は多く存在します。 「組合があることで、仲間意識が生まれる」ことくらいで満足してしまっているのでしょうね。 要は御社の組合は「御用組合」なのでしょうね。 でも4500円は高いですね。

  • それは、組合によって違います。 もし不満なら大会で役員をひきずりおろしたり賛同者とともに脱退し新たに組合をつくることも可能です。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • どこもそんなもんです。 組合を無くしたくても無くせないですけどね。 ・歴史ある存在だから無くすこともできない。 ・会社の労働組合だから外部組合から攻められない。 つまり会社側にとってもいいこと。 ・入社時に労働組合を抜ける場合は管理職出ない限り 退職と同義という契約になっている場合がある。 でも組合の役員は大変ですよ。 ・就業後、休日でないと組合活動ができない。 (通常業務に支障が出ると上司や取引先に迷惑がかかる) ・組合のイベントがあるとさらに大変。 ・そのくせ手当が割りに合わない。 ・組合員に色々言われる。(なりたくてなったわけではないのに) ・だいたい若手の人に役が回ってくるので、年上の組合員に 気を遣う。

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  • 連合系の労働組合の中には、このような、「組合と名乗っているが親睦団体、共済団体のような組織」が、存在します。 全労連系の労働組合は、全く違って、職場環境を良くしよう、賃上げにも大きく声を上げようと、日々組合役員が奔走しています。楽しい行事をたまに行うところもあります。 なので、労働組合にも、色々あるんだなぁと、思ってください。

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