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自営業なんですが、まだ経理を始めたばかりです。 代表取締役の人は残業代や深夜残業などの手当は給料で払えないみたいなんです…

自営業なんですが、まだ経理を始めたばかりです。 代表取締役の人は残業代や深夜残業などの手当は給料で払えないみたいなんですが、経費などで少し支払ってあげたりはできますでしょうか?その場合福利厚生とか、名目はどうなりますでしょうか? 役員報酬がかなり少ないので、取締役の方が残業も凄いしてるのにこんな給料だからどうにか払ってあげたいんだけどと、違法とかにはならない範囲で何かありますでしょうか? 給料はすぐには上げられないので波もありますので、、、保育料とかにも関係するので、できたら保育料に響かないよう、その月だけちょっと深夜残業などの手当みたいなのの出し方ありましたら教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    小さな会社の代表をしています。社歴は短い&経理の事、良く分かっていない状態でのアドバイスで、申し訳ございません。 「出張旅費規程」は作成されていますか? 宿泊を伴う出張でも、宿泊を伴わない日帰り出張(遠方だったり、長距離だったり)でも、支給が可能です。代表取締役、役員、一般社員等の役職に応じて、支給額を設定出来ます。残業代は計算が大変そうですが、「出張旅費」だと、決まった金額を一律支給なので、節税だけで無く、業務効率化にもなると思います。ただし、額をあまりに高額に設定すると、税務署に目を付けられますので、気を付けて下さい。あと、代表取締役、役員、一般社員で、額に差をつけすぎると、社内での不平不満にも繋がる可能性が有りますので、お仕事の特性や会社規模等にも気を付けて額を設定されるのが宜しいかと思います。(出張が多い社員が、他の社員から嫉まれたり・・・という事も有ると思います) 非課税です。保育料算定に影響を与えないと思います。遠方へ仕事に行く事の多い私は、この「出張旅費規程」の制度が一番、助かって居ります。調べてみて下さい。 追伸:私は、経理の事に、詳しく無いので、質問されても、返答出来ないかも知れません。上記の認識が、間違っている可能性もございますので、ご自身の責任で、ネットで調べるか、税理士さんに確認されて下さい。

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